入場券や乗車券の転売によって不当な利益を得る人
野球やサッカーなどの試合の入場券を転売する目的で購入し、公共の場所でその入場券を買いたい人に高値で売って利益を上げること。条例による規制を受ける。
だふ屋行為において取引の対象となる目的物には、スポーツの入場券のほか、コンサートのチケットや乗り物の切符なども含まれる。
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法律による規制はないが、それぞれの都道府県で定める条例で「だふ屋行為」を禁止しているところが多い。東京都の場合、迷惑防止条例において乗車券などの不当な売買行為の禁止を定め、違反者には5万円以下の罰金などを科すことにしている。さらに、常習犯であれば、6か月以下の懲役または20万円以下の罰金と刑罰が重くなる。
だふ屋行為を禁止する背景には、チケット類の不当な買い占めによって、消費者が法外な金額を支払わなければ入手できないという経済社会の成立を認めないところにある。また、暴力団の資金源をつぶすねらいもあるとされる。