夫婦の持ち寄った財産は婚姻により何らの規定を受けない、という性質のことを指します。つまり、婚姻中であったとしても夫または妻が自己で得た利益に関しては、それぞれ個別の財産として捉えることになります。また逆に、夫婦で協力し合って得た利益は共同財産であるので分与する必要性があります。
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【夫婦の氏】
婚姻をした際、夫・妻の氏(姓)どちらを名乗っても構いませんが、原則として別々にすることはできません。近年では仕事における人間関係などが要因となって、婚姻後も同じ氏(姓)を名乗っている人は少なくありません。また、いわゆる婿養子になる場合でも、先に「養子縁組届」で夫が妻の両親の養子になってから「夫の氏」で婚姻すれば、夫が妻の名字で筆頭者となって結婚することができます。